手続きがスピーディになる
弁護士が代理人になると、即日面接という制度が利用でき、特に問題がない場合は申立てをした日の夕方17時に開始決定が下され、その結果、自己破産の申立てをしてから3ヶ月程度で免責決定が下されます。(※東京地方裁判所やその他一部の裁判所のみ)この結果、手続きにかかる時間を短縮することができます。
免責審尋も弁護士がサポート
自己破産の手続きにおいては、免責審尋といって、裁判所で行われる、裁判官との面接があります。裁判官との面接というと緊張される方も多いのですが、当日は弁護士が同行しますので、ご安心いただけたらと思います。